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結論

勝訴(請求認容)

商標「ALTAVISTA」の著名商標の混同の有無(第4条第1項第15号|審判不服2001−2953(T2001−2953/J1))

審判番号
不服2001−2953(T2001−2953/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALTAVISTA」
争点(論点)
著名商標の混同の有無
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2953(T2001−2953/J1)・不服)は、本件商標「ALTAVISTA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の混同の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALTAVISTA」の文字を標準文字で書してなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ALTAVISTA』の文字を有してなるところ、この文字は、ディジタル イクイプメント コーポレーション(米国マサチューセッツ州在)がインターネットの検索サービス等に使用して著名な商標『AltaVista』と類似するものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは恰も上記会社に係る商品であるか、若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ALTAVISTA」の欧文字よりなるところ、これと文字を同じくする「AltaVista」の欧文字よりなる商標について、当審において職権をもって調査したが、これが本願商標の登録出願時において「ディジタル イクイプメント コーポレーション(米国マサチューセッツ州在)」の業務に係る役務「インターネットの検索エンジンの提供」等に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものとして認めることができる事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標を指定商品に使用した場合、その商品が「ディジタル イクイプメント コーポレーション」若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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