結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2953(T2001−2953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALTAVISTA」の文字を標準文字で書してなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ALTAVISTA』の文字を有してなるところ、この文字は、ディジタル イクイプメント コーポレーション(米国マサチューセッツ州在)がインターネットの検索サービス等に使用して著名な商標『AltaVista』と類似するものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは恰も上記会社に係る商品であるか、若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ALTAVISTA」の欧文字よりなるところ、これと文字を同じくする「AltaVista」の欧文字よりなる商標について、当審において職権をもって調査したが、これが本願商標の登録出願時において「ディジタル イクイプメント コーポレーション(米国マサチューセッツ州在)」の業務に係る役務「インターネットの検索エンジンの提供」等に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものとして認めることができる事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標を指定商品に使用した場合、その商品が「ディジタル イクイプメント コーポレーション」若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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