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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「複合語中の文字の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1523(T2002−1523/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1523(T2002−1523/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語中の文字の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1523(T2002−1523/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語中の文字の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「秩父梅園幻人」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第29類「焼き芋,冷凍焼き芋,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,豆乳,豆腐,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『梅』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、『梅の缶詰及び瓶詰』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「秩父梅園幻人」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「梅」が果実「梅」に通ずるものであるとしても、該構成にあっては、該文字は、「梅園」という熟語を構成しているものであって、単に果実「梅」を意味するものとして使用されているものでないから、これが直ちに、商品の品質を表すにすぎないものといい得ないものである。

そして、本願商標は、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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