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Trademark Appeal Case

複合語中の文字の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1523(T2002−1523/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「秩父梅園幻人」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第29類「焼き芋,冷凍焼き芋,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,豆乳,豆腐,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『梅』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、『梅の缶詰及び瓶詰』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「秩父梅園幻人」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「梅」が果実「梅」に通ずるものであるとしても、該構成にあっては、該文字は、「梅園」という熟語を構成しているものであって、単に果実「梅」を意味するものとして使用されているものでないから、これが直ちに、商品の品質を表すにすぎないものといい得ないものである。

そして、本願商標は、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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