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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5006(T2001−5006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年7月9日登録出願、その後、指定役務については、平成12年6月15日付け手続補正書により、第41類「育児に関する教育方法の教授,老人・身体障害者の介護及び育児に関する講習会・研修会の開催,書籍の制作」及び第42類「ベビーシッター,保育所及び託児所における乳幼児と学童の保育,育児に関する相談又は助言,育児に関する情報提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4425794号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年3月31日登録出願、第42類「老人の養護,在宅高齢者・療養者・心身障害者の入浴・排せつ・食事等の介護,家事代行,買い物代行,労働関係保険の官公庁への各種届出書類の作成・提出の代行,介護保健法に基づく保険給付の請求事務に関する代理・代行,マッサージ,健康管理・健康作りに関する助言,ベビーシッター,愛玩動物の一時預かり,介護用特殊寝台の貸与,介護用簡易便器の貸与,パジャマの貸与,介護用機械器具(車いすを除く。)の貸与」を指定役務として平成12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ構成中に、「ファミリーサポート」の文字を有するところ、これは、現在では、「子育て支援」という意味の語として理解され、使用されているのが実情である(朝日新聞社発行 朝日現代用語「知恵蔵」2002「ファミリーサポートセンター事業」の項を参照)。

そうとすれば、「ファミリーサポート」の文字は、本願の指定役務については、提供する役務の内容を表すものというべきであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、本願商標と引用商標とが「ファミリーサポート」の文字部分を共通にしており、この文字部分の称呼が一致するとしても、その事実をもって、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものということはできない。

してみれば、この称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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