結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13691(T2000−13691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヴァージンピンク」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成7年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、登録異議の申立ての結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2541387号商標(以下「引用商標」という。)は、「バージンフェース」の片仮名文字と「VIRGIN FACE」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年1月26日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「ヴァージンピンク」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ヴァージンピンク」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該文字部分に相応して「ヴァージンピンク」の一連の称呼を生じ、特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「バージンフェース」の片仮名文字と「VIRGIN FACE」の欧文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「バージンフェース」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該文字部分に相応して「バージンフェース」の一連の称呼を生じ、特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ヴァージンピンク」の称呼と引用商標より生ずる「バージンフェース」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上は共に造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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