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Trademark Appeal Case

品質・生産方法表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3288(T2002−3288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒酢農法」の漢字を横書きしてなり、第30類「茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,こうじ,酵母」を指定商品とし、平成13年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『黒酢農法』の文字を書してなるところ、減農薬の農法として、希釈した黒酢を利用してなる方法があり、この農法を『黒酢農法』『黒酢栽培』と称している事実があり、また、近時は、農産物やあるいは加工食品の原材料として農産物の安全性への関心が高まっていることから、これをその指定商品に使用するときは、黒酢農法より栽培されたもの、あるいは、それを原材料に使用した商品と認識されるにとどまり、単に商品の品質、生産方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「黒酢農法」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

なお、審査官は、拒絶理由通知書において、「この農法を『黒酢農法』『黒酢栽培』と称している事実があり」と述べているが、請求人が述べるとおり、本願商標は、新潟県における異業種交流プロジェクト「UD21・にいがた」の活動の中で考案、創作された(「UD21・にいがた」インターネットホームページ)ものであって、また、インターネットにおける各種ホームページ掲載の記事も、請求人より使用を認められた者あるいはこれと何らかのかかわりのある者の掲載記事であって、該使用が一般的な使用の事実ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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