結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31007号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2612914号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年12月24日登録されたものである。
請求人は、「本件商標は、指定商品中『皮膚面貼付用化学物質を充てんした保冷具及びその類似商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、前記商品について過去3年間使用された事実が認められず、また当該不使用につき正当な理由も発見できないので、商標法第50条第1項の規定に基づき、前記商品について登録を取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、その請求に係る指定商品「皮膚面貼付用化学物質を充てんした保冷具及びその類似商品」の中の「化学物質を充てんした保温具」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第7号証(会社案内,仕入実績表,商品現物,写真,売上伝票,領収書,レシート)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「化学物質を充てんした保温具」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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