結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2321(T2001−2321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENDURON」の欧文字を標準文字とする構成よりなり、第10類「整形外科用機械器具,それらの部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月11日登録出願したものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に米国『Abbott Laboratories』社の製造に係る、降圧・利尿剤『Enduron』と同一の欧文字を書してなるものであるところ、上記商品と本願指定商品とは、病院等の使用場所を共通にする場合も多いことから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が上記会社か、若しくは上記会社と何らかの関係を有する者の製造、販売に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ENDURON」の文字を表わしてなるところ、その2文字目以降を小文字で書したものと認められる「Enduron」(「エンデュロン」)の文字よりなる標章が、英和商品名辞典(研究社発行)及びインターネットのホームページ等の情報に照らし、当該米国の製薬会社の降圧・利尿剤の商標である旨が掲載されていることは認められるとしても、職権をもって調査するも、わが国において、「Enduron」の文字よりなる標章が、原審説示の如く上記会社の業務に係る上記商品に使用されているとする点は発見できなかったことから、その標章が降圧・利尿剤について使用され、需要者間に周知、著名なものとなっていることをかかる事情のみをもってしては認め得ることはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、それが恰も原審説示の米国の会社若しくは、該会社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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