sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ENDURON」の未周知外国商標と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判不服2001−2321(T2001−2321/J1))

審判番号
不服2001−2321(T2001−2321/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENDURON」
争点(論点)
未周知外国商標と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2321(T2001−2321/J1)・不服)は、本件商標「ENDURON」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「未周知外国商標と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENDURON」の欧文字を標準文字とする構成よりなり、第10類「整形外科用機械器具,それらの部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月11日登録出願したものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に米国『Abbott Laboratories』社の製造に係る、降圧・利尿剤『Enduron』と同一の欧文字を書してなるものであるところ、上記商品と本願指定商品とは、病院等の使用場所を共通にする場合も多いことから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が上記会社か、若しくは上記会社と何らかの関係を有する者の製造、販売に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ENDURON」の文字を表わしてなるところ、その2文字目以降を小文字で書したものと認められる「Enduron」(「エンデュロン」)の文字よりなる標章が、英和商品名辞典(研究社発行)及びインターネットのホームページ等の情報に照らし、当該米国の製薬会社の降圧・利尿剤の商標である旨が掲載されていることは認められるとしても、職権をもって調査するも、わが国において、「Enduron」の文字よりなる標章が、原審説示の如く上記会社の業務に係る上記商品に使用されているとする点は発見できなかったことから、その標章が降圧・利尿剤について使用され、需要者間に周知、著名なものとなっていることをかかる事情のみをもってしては認め得ることはできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、それが恰も原審説示の米国の会社若しくは、該会社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。