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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2907(T2001−2907/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「羊羹」を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願されたものである。

第2 拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として、『無添加の生菓子である水羊羹』の意味合いを認識させる『本生水羊羹』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2重輪郭線で陰影を施した縦長方形内に、「本生水羊羹」の文字を配してなるものであるが、該長方形は、格別独創的なものではなく、いまだ普通に用いられる域を脱しないものと認められるものである。そして、その構成文字の「本生」中、「本」は、「正しい正式のもの」の意味を、「生」は、「材料に手を加えないこと、作為をほどこさないこと」の意味を有し、近年の自然志向ブームの関係から、食品関係の商品において、防腐剤、着色剤等の添加物を加えていない正式の商品であることを表示するためのものであって、同じく、「水羊羹」の文字は、その指定商品である「羊羹」の一つを表示するにすぎないものと認められる。

そして、「本生」及び「本生水羊羹」の文字が取引上普通に使用されている例としては、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報が認められる。

1 「ライオン菓子、自然素材たっぷり『

本生

あめ』2月9日から発売」のタイトルのもと、「ライオン菓子(株)・・・・・健康的な自然の素材をぜいたくに使った体に優しい”やわらか飴”『

本生

あめ』を新発売する。同品の特徴は(1)日本の風土に育まれた健康的な自然の素材をたっぷり使った素朴な味わいの柔らか飴(2)「ごま・きなこ・緑茶」の三つの味が楽しめる(3)素材のおいしさが生きている生菓子仕立て(4)無香料・無着色の自然仕上げ(5)健康素材をたっぷり使い素材そのものの色や風味を生かした・・・・・など。」

(平成10年1月30日付け日本食糧新聞)

2 「夏の京菓子」の項に、「竹流し

本生水羊羹

1本/350円

本生水羊羹

・・・各1個/380円 賞味期限/60日」旨の情報

(創業宝暦5年宮内庁京都御所御用京菓子司 俵屋吉富のホームページより http://www.kyogashi.co.jp/summer.html)

3「和菓子絵巻 文月(七月)」の商品内容に、「

本生水羊羹

北海道十勝の小豆を使った

本生

水ようかん! 丸ごと一個の小豆を使った

本生

水ようかん」旨の情報

(冨永松栄堂のホームページより http://www5.ocn.ne.jp/−sigure/pages/emaki−07.html)

4「十勝甘納豆本舗」の商品内容に、商品名として、「

本生水羊羹

・・・・3本入り」旨の情報

(キュリオシテイのホームページより http://www.curio−city.com/tokati/6652/21025.html) そうすると、本願商標をその指定商品「羊羹」について使用するときは、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものでないというを相当とする。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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