Trademark Appeal Case
商品の記述的表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第13065号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第32類「カレー飲料」を指定商品として、平成9年12月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、カレー風味の飲料で、飲むカレーであることを認識させる『カレー飲料』『ドリンク カレー』の文字と、缶入りで、ストローで飲む商品であることを理解させる、缶とストローの写実的な図形を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、使用の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、円柱形縦長の飲料用缶に上部切り出し口にストローを突き刺したと思しき図形を表し、その缶前面に大きくゴシック体の「カレー飲料」の文字を縦書きしてなり、また、その缶の下方にゴシック体の「ドリンク カレー」の文字を横書きしてなるものである。
そして、該構成中のストロー付き缶の図形は、その商品が缶に入れて販売され、これを飲むときは、ストローを使用することを表したにすぎず、「カレー飲料」の文字は、本願指定商品を表したにすぎず、また、下段の「ドリンク カレー」の文字は、商品が「飲料用カレー」であることを記述的に表したにすぎないものである。
してみれば、本願商標は、その商品の形状及び使用の方法、指定商品及び商品の内容(品質)を普通に表したにすぎないものと認められる以上に特に目を引くところ(いわゆる、「特別顕著性」。)がなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというを相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められるから、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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