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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「商品の記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13065号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13065号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の記述的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13065号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の記述的表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第32類「カレー飲料」を指定商品として、平成9年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、カレー風味の飲料で、飲むカレーであることを認識させる『カレー飲料』『ドリンク カレー』の文字と、缶入りで、ストローで飲む商品であることを理解させる、缶とストローの写実的な図形を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、使用の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、円柱形縦長の飲料用缶に上部切り出し口にストローを突き刺したと思しき図形を表し、その缶前面に大きくゴシック体の「カレー飲料」の文字を縦書きしてなり、また、その缶の下方にゴシック体の「ドリンク カレー」の文字を横書きしてなるものである。

そして、該構成中のストロー付き缶の図形は、その商品が缶に入れて販売され、これを飲むときは、ストローを使用することを表したにすぎず、「カレー飲料」の文字は、本願指定商品を表したにすぎず、また、下段の「ドリンク カレー」の文字は、商品が「飲料用カレー」であることを記述的に表したにすぎないものである。

してみれば、本願商標は、その商品の形状及び使用の方法、指定商品及び商品の内容(品質)を普通に表したにすぎないものと認められる以上に特に目を引くところ(いわゆる、「特別顕著性」。)がなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというを相当とする。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められるから、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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