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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16541号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUA」の欧文字と「PEELING」の欧文字とをハイフンを介して連綴してなる「AQUA−PEELING」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第4281779号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アクアヒーリング」の片仮名文字と「AQUA HEALING」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年5月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AQUA−PEELING」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「アクアピーリング」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アクアヒーリング」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、共に8音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする第4音以外のすべての音をその配列を含めて同じくし、相違する第4音「ピ」と「ヒ」にしても、半濁音と清音の差異であってみれば、称呼上比較的影響の少ない中間に位置することとも相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものであり、両称呼を一連に称呼するときは、彼此互いに相紛れるおそれのあるものと言うべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念において比較すべきところがないとしても、称呼において相紛れるおそれのある全体として類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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