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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16560号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第16560号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第16560号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「八ヶ岳」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『富士火山帯中の円錐状休火山で長野県茅野市・南佐久郡・諏訪郡と山梨県北巨摩郡にまたがる。赤岳を最高峰として硫黄岳・横岳・権現岳など八峰が連なり、山麓斜面が広く、高冷地野菜栽培・牧畜が盛ん』なところをいう『八ヶ岳』の文字を普通に書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地もしくは販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、原査定説示のとおり「八ヶ岳」の文字を普通に表したもののみよりなるものである。

そして、「八ヶ岳」は、長野県と山梨県にまたがる広大な裾野を有し、その地域は、長野県茅野市、北佐久郡、南佐久郡、諏訪郡と山梨県北巨摩郡に及ぶものであって、観光地、避暑地として知られているばかりでなく、高冷地野菜栽培、牧畜が盛んで、高原野菜、畜産品等を生産、また、その加工品を製造し、出荷、販売しているものであることは、当庁における顕著な事実である。

しかして、地理的名称が商品の産地、販売地といい得るか否かは、当該指定商品の一般的な需要者の通常の認識によるべきものであって、本願商標は、上記事実に照らして、商品の産地、販売地にすぎないものというを相当とする。

してみれば、本願商標は、その指定商品についての産地又は販売地を普通に表したにすぎないものというべく、自他商品識別機能を果たし得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、前例を挙げて述べるところがあるが、これらはすべて、産地、販売地と認識し得ない場合のものであるから、事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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