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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「鮮か商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17280号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17280号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
鮮か商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17280号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「鮮か商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鮮か」の文字を横書きしてなり、平成9年10月21日に登録出願、指定商品については、平成11年3月1日付をもって手続補正書が提出され、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『鮮か』の文字を書してなるところ、本願指定商品の業界においては、色彩等に関連する様々の機械器具が存在し、それらの取引等において、『鮮やか』『あざやか』といった文言がしばしば用いられているのが実情であるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これより『鮮やか』の文字を容易に想起し、そして、商品の品質、機能(性能)等を表示するものと把握して、結局、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「鮮か」の文字を普通に書してなるところ、該文字は、「美しくはっきりしているさま。」を意味する「鮮やか」の語と、その送り仮名において差異があるものの、同一の語を表すとして理解、認識されるものである。

そして、画像や色彩等の視覚への情報を、記録、再生、補正することをその機能とした商品において、該情報の鮮やかさを追求し、その結果を商品の品質の優位性とすることは、商品の目的からして当然のことと認められ、「鮮やか」の語はそれらの商品の品質を表す語としてしばしば広告等に使用されているのが実情である。

そうとすると、「鮮やか」と同一の語であると理解、認識される「鮮か」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の例えば「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」等、視覚への情報を、記録、再生、補正することを目的とした商品について使用しても、取引者、需要者は、美しくはっきりと記録、再生、補正するとの意味合いにおいて商品の品質を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願はこの理由をもって拒絶すべきものとする。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、「鮮やか」の文字が自他商品の識別力を有する旨主張しているが、請求人が示す登録例は、いずれも識別性のある図形又は他の文字との組み合わせよりなる結合商標であって、本件とは事案を異にし、同一には論じられないものであり、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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