Trademark Appeal Case
同一欧文字の称呼・外観
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第21048号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4198482号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年2月12日に登録出願され、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化してあるとしても、明らかに「FlexSys」の欧文字を表したものと認められるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、共に「フレックスシス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、「フレックスシス」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、引用商標は、商標登録原簿を徴すれば、商標登録を無効とすることはできない旨の審決が確定し、その確定登録が平成13年10月24日にされているものである。
よって、結論のとおり決定する。
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