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Trademark Appeal Case

同一欧文字の称呼・外観

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21048号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4198482号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年2月12日に登録出願され、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化してあるとしても、明らかに「FlexSys」の欧文字を表したものと認められるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、共に「フレックスシス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、「フレックスシス」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、引用商標は、商標登録原簿を徴すれば、商標登録を無効とすることはできない旨の審決が確定し、その確定登録が平成13年10月24日にされているものである。

よって、結論のとおり決定する。

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