Trademark Appeal Case
同一文字の称呼観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10916(T2000−10916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「丹頂」(標準文字による商標)の漢字を横書きしてなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん,食用グルテン,穀物の加工品,うどんのめん,オートフレーク,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,コーンフレーク,さらしあん,人造米,スパゲッティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,そばのめん,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,もち」を指定商品として、平成10年10月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年2月22日付け手続補正書をもって、「中華そばのめん,即席中華そばのめん,穀物の加工品,うどんのめん,オートフレーク,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,コーンフレーク,さらしあん,人造米,スパゲッティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,そばのめん,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,もち」に補正したものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4071969号商標(以下「引用商標」という。)は、「丹頂」の漢字を縦書きしてなり、平成8年1月31日登録出願、第30類「米,米粉,強化米」を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該文字に相応して「タンチョウ」の称呼及びツルの一種である「丹頂鶴」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該文字に相応して「タンチョウ」の称呼及びツルの一種である「丹頂鶴」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、「タンチョウ」の称呼及びツルの一種である「丹頂鶴」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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