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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11329(T2000−11329/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11329(T2000−11329/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11329(T2000−11329/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を「キャタピラ網戸」の標準文字とし、平成10年11月30日に登録出願、第19類「網戸(金属製のものを除く)」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2495234号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成を別掲に示すものとし、平成1年1月5日に登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として同5年1月29日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「キャタピラ」の片仮名文字は「いも虫、毛虫」等の意味を有する英語「caterpillar」を語源とし、「無限軌道式トラクター、無限軌道装置」を指称する外来語として知られる語であり、また、同じく後半の「網戸」の漢字は本願指定商品を表示する普通名称であるが、これらを常に一体のものとして見なければならない特段の事情は見いだせないものである。そうとすると、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして、本願指定商品の普通名称である「網戸」の文字を省略し、前半部分に位置する「キャタピラ」の片仮名文字部分に注目し、取引に資される場合も少なくないというべきであるから、その構成文字全体から生じる「キャタピラアミド」の称呼のほか、「キャタピラ」の片仮名文字に相応し「キャタピラ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるが、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えた手法が採択されていることは顕著な事実であり、かかる実情に照らして引用商標をみた場合、第2文字目の形象は「A」の字形の特徴を充分に留める程度にデザイン化されていて、しかも、その配列の全体からは、英語「CATERPILLAR」を想起させるものであるから、本願商標は全体として「CATERPILLAR」の英語の個性的表現の域に止まるものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は「CATERPILLAR」の欧文字に相応して生ずる、「キャタピラ」の称呼をもって取引に資することも決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いの外観・観念の違いを考慮してもなお、その称呼において類似する商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消す限りでない。

請求人は、本願商標は、登録されるべきである旨主張し、審決例を提示している。

しかしながら、請求人提示の審決例は、商標自体の構成その他の点において本件と事案を異にするものであるから、上記請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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