Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−13618(T2000−13618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成11年5月19日登録出願、その後指定商品については、平成11年5月31日付け手続補正書により、「検品支援を目的とするコンピュータ用プログラムを記録した磁気ディスク,検品支援を目的とするコンピュータ用プログラムを記録した磁気テープ」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4012941号商標(以下「引用商標」という。)は、「名人」の文字を書してなり、平成6年2月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く。),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年4月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「検品支援」の文字部分がゴシック体で書されているのに対し「名人」の文字部分が筆文字風に書されており書体を異にすること及び「名人」の構成文字が「検品支援」の構成文字より大きな文字で表されていることから、外観上「検品支援」の文字部分と「名人」の文字部分とに分離して認識され、「名人」の文字部分が看者により強い印象を与えるものである。
そして、本願商標は、全体として特定の意味合いを有する既成語として知られているものではなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由を発見しない。
さらに、本願商標構成中の「検品支援」の文字部分は、指定商品との関係からすれば「物品を検査するための支援プログラム」の意味合いを理解させるものであるから、本願商標の指定商品「検品支援を目的とするコンピュータ用プログラムを記録した磁気ディスク,検品支援を目的とするコンピュータ用プログラムを記録した磁気テープ」の品質を認識させるものというのが自然である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、「名人」の文字部分を自他商品の識別標識としてとらえ、これをもって取引に資する場合が決して少なくないから、本願商標からは、「名人」の文字に相応して、単に「メイジン(名人)」の称呼・観念を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「名人」の文字を書してなるものであるから、これに相応して「メイジン(名人)」の称呼・観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、上記の称呼・観念を共通にする、互いに紛らわしい類似の商標であって、いずれもその指定商品中に「電子応用機械器具及びその部品」特に、「電子計算機(コンピュータ用プログラムを記録した磁気ディスク,コンピュータ用プログラムを記録した磁気テーププログラム)」を含むものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、「名人」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識され、当該他の文字により構成される登録商標と併存している旨述べ、また、請求人は請求人所有の既登録商標(第5号証)の登録例をそれとして挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、本件については前記認定を相当とするものであって、それら事例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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