Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15613(T2000−15613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第19類に属する願書に記載の商品を指定して、平成11年8月3日に登録出願、指定商品については平成12年7月24日付手続補正書により「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,構造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1575028号商標(以下、「引用商標」という。)は、その構成を別掲に示すものとし、昭和54年4月17日に登録出願、第7類「ルーフドレイン,バルコニードレイン,その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、平成5年8月30日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり横長長方図形内の上部を1/5程黒塗りにした部分内に「景観保全リサイクル化粧ブロック」の文字を白抜き文字で表し、その下部にデザイン化された文字を配した構成よりなるものであるところ、構成中の「景観保全リサイクル化粧ブロック」の文字部分は、本願指定商品との関係では「景観保全用のリサイクル化粧ブロック」であることを認識し、単に商品の用途・品質を表示したものと理解されるにすぎないから、自他商品の識別機能を有する部分は、デザイン化され、顕著に表された文字部分であるとするのが相当である。しかして、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えたものが採択されているのが実情であり、かかる実情に照らしてみた場合、その構成中の一つ一つの形象は平仮名文字の「く」「ろ」「っ」「く」の各字形の特徴を充分に留めているものであり、第1文字目と第2文字目の間に中黒点を配し「く・ろっく」と表したものと無理なく理解できるものである。
そうとすれば、本願商標は、「く・ろっく」の部分に相応して生ずる「クロック」の称呼をもって取引に資されることも決して少なくないというべきである。
一方、引用商標は、前記のとおり「KROC」の欧文字を書してなるものであるところ、該構成文字は既成語を表したものではないことから、通常わが国において一般に親しまれた外国語である英語読みに称呼されることも少なくないという実情を考慮すれば、構成中の「K」の部分は、英語の発音において語頭の「k」に「r」が続づく場合、例えば「kraft」(クラフト紙)が「クラフト」、「Kremlin」(クレムリン宮殿)が「クレムリン」と発音されるように「k」の部分が「ク」と発音され、また、構成中の「ROC」の部分は、「roc」(伝説上の巨大な鳥)が「ロック」と発音されることからすれば、「KROC」の構成文字全体からは「クロック」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「クロック」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、外観及び観念上の差異が称呼の類似性を凌ぐとは認められないから、本願商標と引用商標とは類似の商標といわなければならず、かつ、本願補正後の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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