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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18468(T2000−18468/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18468(T2000−18468/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スロファンチン」
争点(論点)
称呼の近似音の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18468(T2000−18468/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スロファンチン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スルファンジン」及び「Sulfungin」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年11月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2687133号商標(以下「引用商標」という。)は、「スロファンチン」及び「SUROFANTIN」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月24日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成に徴すれば、前者は「スルファンジン」、後者は「スロファンチン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標の称呼「スルファンジン」と引用商標の称呼「スロファンチン」とを比較するに、両者は、6音という比較的長めの音構成よりなるところ、称呼識別上重要な要素を占める語頭音を含む4音を共通にし、異なるところは第2音目の「ル」と「ロ」並びに第5音目の「ジ」と「チ」の音の差にすぎない。

しかして、両称呼中相違する「ル」と「ロ」の音は、ともに舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(u)又は(o)の結合した音節であって、調音方法を共通にする近似音であり、また、「ジ」と「チ」の音にしても、「ジ」の音が「チ」の音の濁音「ヂ」と同一に聴える音であって、いわば濁音と清音の微差にすぎず、しかもいずれの相違音も音配列上聴者の印象に残り難い中間に位置するものである。したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、これら差異音は明確に聴別し難く、両者は全体としての語調、語感が極めて近似したものとして聴取されるから、称呼上彼此相紛れるおそれが充分あるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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