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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18857(T2000−18857/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18857(T2000−18857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18857(T2000−18857/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月6日登録出願、指定商品については、平成12年7月26日付け手続補正書により、第30類「スクラロースを使用した調味料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、厚生省が食品衛生法第6条により指定した砂糖から製造される甘味料の品名であり、原材料等に普通に使用されている『スクラロース』の欧文字である『SUCRALOSE』の文字とその上段に『砂糖から生まれたノンカロリー』その下段に『スクラロース』の文字を波線状のアンダーラインの上に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、スクラロースを使用した調味料としか理解、認識されるにすぎず、単にその商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「砂糖から生まれたノンカロリー」の文字を表し、中段には、その構成中の「U」と「L」の文字に多少デザインを加えた「SUCRALOSE」の欧文字を、下段には、「スクラロース」の片仮名文字(該文字の下に波線が付されている)を3段に書してなるものである。

ところで、「スクラロース」は、1976年イギリス国ロンドンで発見された甘味料であり、アメリカ、カナダ、オーストラリア等世界各国で食品添加物として認可されているものである。日本においては、平成11年7月30日厚生省令第75号及び厚生省告示第167号をもって改正された食品衛生法第6条の規定に基づき、添加物として指定されたものであり、砂糖から作られるカロリーのない強甘味度甘味料である。

そうすると、本願商標中「砂糖から生まれたノンカロリー」の文字は、添加物「スクラロース」がカロリーを有しないことを説明するにすぎないものである。また、その「SUCRALOSE」及び「スクラロース」の文字は、前記添加物の普通名称を表すものといえるところ、これらの文字には前記のとおり多少デザインが加えられ、または波線が付されているとしても、そのために需要者の注意を格別に引くものとなっているとは認められない。 してみれば、本願商標を、補正後の指定商品「スクラロースを使用した調味料」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が「砂糖から作られるカロリーを有しないスクラロースを原材料としている調味料」であること、すなわちその商品の品質、原材料を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるをえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって結論のとおり審決する。

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