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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19304(T2000−19304/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19304(T2000−19304/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アティ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19304(T2000−19304/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADEEY」の欧文字と「アディー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3239246号商標(以下「引用商標」という。)は、「アティ」の片仮名文字と「ATTY」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成6年4月12日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ADEEY」の欧文字と「アディー」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アディー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「アティ」の片仮名文字と「ATTY」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アティ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アディー」の称呼と、引用商標より生ずる「アティ」の称呼を比較するに、両者は語頭において「ア」の音を共通にし、これに続く「ディー」と「ティ」の音に、その差異を有するものであるところ、この両音は、濁音と清音の差及び長音を伴って発音されるか否かの差がある。しかし、「ディー」の音は、末尾音であるため、これが長音であることが明瞭にならないことが少なくないと認められ、かつ、長音を伴うかどうかを除くと、両音は、母音(i)を共通にする近似の音である。そのため、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聴き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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