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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19304(T2000−19304/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADEEY」の欧文字と「アディー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3239246号商標(以下「引用商標」という。)は、「アティ」の片仮名文字と「ATTY」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成6年4月12日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ADEEY」の欧文字と「アディー」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アディー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「アティ」の片仮名文字と「ATTY」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アティ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アディー」の称呼と、引用商標より生ずる「アティ」の称呼を比較するに、両者は語頭において「ア」の音を共通にし、これに続く「ディー」と「ティ」の音に、その差異を有するものであるところ、この両音は、濁音と清音の差及び長音を伴って発音されるか否かの差がある。しかし、「ディー」の音は、末尾音であるため、これが長音であることが明瞭にならないことが少なくないと認められ、かつ、長音を伴うかどうかを除くと、両音は、母音(i)を共通にする近似の音である。そのため、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聴き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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