Trademark Appeal Case
慣用表現の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19533(T2000−19533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「くつろぎの間」の文字(標準文字)よりなり、第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用アルミニウム製の浮中ぶた,バルブ,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製の可搬式家庭用温室,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製家庭用水槽,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。)」第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与」第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,包装用機械器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,老人の養護,家具の貸与,在宅療養者に対する看護・介護および医療相談」を指定商品及び指定役務として、平成11年9月13日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『くつろぐことのできる部屋』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まる『くつろぎの間』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中例えば『金属製建造物組立セット、建造物組立セット(金属製のものを除く。)』及び指定役務中例えば『建物の貸与、建物の売買、建物又は土地の情報の提供、建築一式工事、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次、建築物の設計』等前記文字に照応する商品(役務)に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に商品の品質及び役務の質(内容)を誇示したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「くつろぎの間」の文字よりなるところ、これより「くつろぐことのできる空間、くつろぐことのできる部屋」の意味合いが直ちに理解されるものと認められる。
ところで、ホテルや旅館等の利用者は、自然にくつろげる、ゆったりとした空間としての客室が提供されることを一般的に望むものということができ、また、業者においては、それらくつろぐことのできる客室を提供又はその提供の媒介又は取次ぎをするに当たり、その旨宣伝、広告しているのが実情である。
そのことは、例えば、ホテル、旅館の宿泊情報を提供しているインターネットホームページにおいて「くつろぎの間、そこにいるだけで心が和んでくる。誰もが自然にくつろげる、ゆったりとした空間に。KKRご宿泊のご案内。」(http://www.kkr-hotelsendai.gr.jp/stay/stay.html)、「純和風のお部屋でくつろぎのひとときを、『くつろぎの間、ほうらい』萬寿荘さわだ旅館」(wysiwyg://118/http://tabi.joy.ne.jp/inn/htm/100093s.htm)との記載があることからも裏付けられるところである。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務中「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に使用した場合、これに接する需要者は、単にくつろぎの間(くつろげる客室)の提供、取次ぎなどをしていることを示す文字、すなわち、役務の質(内容)を表示するものと理解するに止まり、自他役務を識別する標識としての商標とは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号の該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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