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Trademark Appeal Case

「セサミ」と「ごま」の観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5958号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「セサミ工房」の文字を書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4246707号商標(以下「引用商標」という。)は、「ごま工房」の文字を横書きしてなり、平成9年2月24日に登録出願、その後、第30類「ごまを加味してなる調味料、ごまを加味してなる穀物の加工品、ごまを加味してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セサミ工房」の文字からなるところ、その構成中「セサミ」(sesame)の文字は、植物の「ごま」(胡麻)を意味する語であり、その植物は、ゴマ科の一年生植物で、特に、その種子を食品また胡麻油(「セサミオイル」「sesame oil」)の原材料として用いられていることはよく知られているところである。そして、「工房」の文字は、美術家や工芸家などの仕事場などを意味する語として親しまれていることから、「セサミ」の文字と「工房」の文字とを一連に書してなる本願商標は、取引者・需要者をして、全体として「胡麻を表す『セサミ』の名称からなる工房」を表しているものと理解し観念させる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「ごま工房」の文字よりなることから、全体として「胡麻(セサミ)の名称からなる工房」を表しものと理解し観念さるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、いずれも「胡麻(セサミ)の名称からなる工房」の観念を共通にする相紛らわしい観念上類似するものであり、また、両商標の指定商品も同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人は、「セサミ」の文字が「ごま」(胡麻)の意を有するとしても、我が国の代表的国語辞典として、相当数の外来語、カタカナ語をも収録する広辞苑や大辞林等の国語辞典に「セサミ」の語は収録されていないものである等述べ、「セサミ」の文字が「ごま」の意味の外来語としてなじまれているとは到底いい得ないものであるから、「セサミ」の文字が「ごま」を直感するものではない旨、主張しているが、「ごま」の英語名称は「sesame」であり、それを片仮名文字で表す場合は「セサミ」と記載されるのが通常であること、また、「胡麻」はその種子を食品や胡麻油(セサミオイル)の原材料として用いられていることは前記認定のとおりであり、また、「胡麻」を原材料とする商品に「ごま」又は「胡麻」の表示の他「セサミ」、「sesame」、「セサミ味」等と表示されている場合もあることからして、胡麻を原料とする調味料をはじめ胡麻を加工した食品を取り扱う取引者・需要者においては、「ごま」(胡麻)と「セサミ」(sesame)とは、同一物を指称するものであることを認識しているとみるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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