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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「セサミ」と「ごま」の観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5958号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5958号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ごま工房」
争点(論点)
「セサミ」と「ごま」の観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5958号・不服)は、本件商標と引用商標「ごま工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「セサミ」と「ごま」の観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「セサミ工房」の文字を書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4246707号商標(以下「引用商標」という。)は、「ごま工房」の文字を横書きしてなり、平成9年2月24日に登録出願、その後、第30類「ごまを加味してなる調味料、ごまを加味してなる穀物の加工品、ごまを加味してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セサミ工房」の文字からなるところ、その構成中「セサミ」(sesame)の文字は、植物の「ごま」(胡麻)を意味する語であり、その植物は、ゴマ科の一年生植物で、特に、その種子を食品また胡麻油(「セサミオイル」「sesame oil」)の原材料として用いられていることはよく知られているところである。そして、「工房」の文字は、美術家や工芸家などの仕事場などを意味する語として親しまれていることから、「セサミ」の文字と「工房」の文字とを一連に書してなる本願商標は、取引者・需要者をして、全体として「胡麻を表す『セサミ』の名称からなる工房」を表しているものと理解し観念させる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「ごま工房」の文字よりなることから、全体として「胡麻(セサミ)の名称からなる工房」を表しものと理解し観念さるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、いずれも「胡麻(セサミ)の名称からなる工房」の観念を共通にする相紛らわしい観念上類似するものであり、また、両商標の指定商品も同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人は、「セサミ」の文字が「ごま」(胡麻)の意を有するとしても、我が国の代表的国語辞典として、相当数の外来語、カタカナ語をも収録する広辞苑や大辞林等の国語辞典に「セサミ」の語は収録されていないものである等述べ、「セサミ」の文字が「ごま」の意味の外来語としてなじまれているとは到底いい得ないものであるから、「セサミ」の文字が「ごま」を直感するものではない旨、主張しているが、「ごま」の英語名称は「sesame」であり、それを片仮名文字で表す場合は「セサミ」と記載されるのが通常であること、また、「胡麻」はその種子を食品や胡麻油(セサミオイル)の原材料として用いられていることは前記認定のとおりであり、また、「胡麻」を原材料とする商品に「ごま」又は「胡麻」の表示の他「セサミ」、「sesame」、「セサミ味」等と表示されている場合もあることからして、胡麻を原料とする調味料をはじめ胡麻を加工した食品を取り扱う取引者・需要者においては、「ごま」(胡麻)と「セサミ」(sesame)とは、同一物を指称するものであることを認識しているとみるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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