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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17868号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願、その後、指定商品については、同10年8月5日付手続補正書をもって、「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正をしたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、以下の登録商標をその拒絶の理由に引用した。

(A)登録第587907号商標の111(以下「引用A商標」という。)は、昭和33年4月25日登録出願、「Magic」の欧文字を書してなり、同37年6月5日設定登録、第17類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。なお、引用A商標は、その後商標登録原簿記載のとおり分割された。

(B)登録第1030514号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和45年9月3日登録出願、「STREET」の欧文字を書してなり、同48年9月3日設定登録、第12類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(C)登録第1548664号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和53年12月12日登録出願、「STREET」の欧文字と「ストリート」の片仮名文字を2段に書してなり、同57年11月26日設定登録、第12類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品が前記したとおり補正された結果、上記、拒絶の理由に引用された引用A商標と本願商標は指定商品において、最早、同一又は類似の商品といえないものとなったので、本願商標と引用B商標及び引用C商標との類否について検討する。

本願商標は、構成前記のとおり「STREET」と「MAGIC」の欧文字を上下二段に表してなるところ、「MAGIC」の文字はデザイン化され、上段の文字に比し極めて大きく表され、上段の「STREET」と下段の「MAGIC」とは、視覚上自ずと分離して看取されるものである。

そして、これら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものと認められる。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ストリートマジック」の一連の称呼のほか、上段の「STREET」の文字に相応した「ストリート」、及び下段の「MAGIC」の文字に相応した「マジック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用B商標及び引用C商標は、その構成それぞれ前記したとおりであるから、その構成文字に相応して、「ストリート」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、それぞれ生ずる「ストリート」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。

なお、請求人は、「STREET」「ストリート」の語は商品「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」については、「レース用」に対する「一般街路用」といった意味合いをもつ語として、取引の実際においてもその用途を示すためにごく一般的に使用されている語である旨いい、甲第3号証ないし同第17号証を提出し、本願商標の表示態様からみて、これに接する取引者、需要者は「STREET」の文字が商品の用途を示す語として付記的に表示されたものと認識し、「ストリート」単独の称呼は生じないと主張している。

しかしながら、「STREET」「ストリート」の語は、わが国において日常的に頻繁に使用されているとしても、提出に係る甲第3号証ないし同第6号証は自動車、甲第7号証ないし同第16号証は自動二輪車の主にパーツに関する雑誌の記事であり、若者若しくはこれらパーツに関心のある者向けのものとみられ、これら一部の需要者にあっては「STREET」「ストリート」の語が請求人が述べるように商品の用途を示す語と認識することがあるとしても、一般の需要者がそれらのパーツにまで関心を持っており、それらの者と同様に「STREET」「ストリート」の語を認識しているとはいえず、他に該語が一般の需要者に商品の用途を表すものとして普通に使用されている事実も見出せないから、この点に関する請求人の主張はこれを採用することができない。

以上のとおり、本願商標と各引用商標は、その外観及び観念において相違する点があるとしても、それぞれ生ずる「ストリート」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、指定商品も、本願商標の指定商品は各引用商標の指定商品に類似する商品を包含するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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