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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17059号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17059号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JET」
争点(論点)
称呼の要部抽出と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17059号・不服)は、本件商標と引用商標「JET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成8年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第644854号商標(以下「引用商標」という。)は、「JET」の文字を横書きしてなり、昭和35年12月1日登録出願、第25類「文房具類」を指定商品とし、昭和39年6月15日に設定登録、その後、同49年6月20日、同59年7月17日及び平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、「E」の文字部分に図案化を施した「TEPRA」の文字と、その下段の黒塗り帯状の長方形中に白抜きで書された「JET」の文字とでは、その構成態様の差異ならびに書体の相違に徴し、外観上分離して看取されるものであり、語義上もこれらを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も窺えないものである。

そうとすれば、本願商標の構成中下段の「JET」の文字部分も、独立して自他商品の識別力を果たす部分として認識され、これより単に「ジェット」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標よりは、全体称呼とは別に「ジェット」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「ジェット」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ジェット」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、本願商標の構成中「TEPRA」の文字部分は極めて周知であるから、自他商品の識別標識としての称呼を生ずるのは該文字部分であり、「JET」の部分よりは自他商品の識別標識としての称呼は生じない旨述べているが、例え、構成の一部に周知の商標を含むとしても、その余の部分が独立して取引に資されることを妨げる必然的理由はなく、本願商標については前記認定のとおりに判断されるものであるから、請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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