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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17059号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成8年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第644854号商標(以下「引用商標」という。)は、「JET」の文字を横書きしてなり、昭和35年12月1日登録出願、第25類「文房具類」を指定商品とし、昭和39年6月15日に設定登録、その後、同49年6月20日、同59年7月17日及び平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、「E」の文字部分に図案化を施した「TEPRA」の文字と、その下段の黒塗り帯状の長方形中に白抜きで書された「JET」の文字とでは、その構成態様の差異ならびに書体の相違に徴し、外観上分離して看取されるものであり、語義上もこれらを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も窺えないものである。

そうとすれば、本願商標の構成中下段の「JET」の文字部分も、独立して自他商品の識別力を果たす部分として認識され、これより単に「ジェット」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標よりは、全体称呼とは別に「ジェット」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「ジェット」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ジェット」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、本願商標の構成中「TEPRA」の文字部分は極めて周知であるから、自他商品の識別標識としての称呼を生ずるのは該文字部分であり、「JET」の部分よりは自他商品の識別標識としての称呼は生じない旨述べているが、例え、構成の一部に周知の商標を含むとしても、その余の部分が独立して取引に資されることを妨げる必然的理由はなく、本願商標については前記認定のとおりに判断されるものであるから、請求人の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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