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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第5723号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第5723号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PRESET」
争点(論点)
複合商標の称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第5723号・不服)は、本件商標と引用商標「PRESET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレセットケーソンラバー」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「ケーソンの滑動抵抗増大用のゴムマット」を指定商品として、平成6年2月21日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成11年3月12日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2559855号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESET」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月26日登録出願、第7類「建築または構築専用材料」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ケーソン」の語は「防波堤、岩壁、埋立湾岸、橋脚基礎等に用いられる鉄筋コンクリート製の箱型の港湾建設用の構造物」を指称する用語として、本願の指定商品の分野において普通に使用されており、また、「ラバー」の語は、「ゴム(護膜)、ゴム製の」を意味する語として日常一般に使用されているものである。

してみると、本願商標の「ケーソンラバー」の文字部分は、「ケーソン」の語と「ラバー」の語とを結合してなるものと認識、理解されるもので、これらの語が結合されたことにより新たな熟語的意味合いが生ずるというものではなく、全体として、「ケーソンに用いられるゴム製の部材」の意を容易に想起されるものである。

そして、本願商標は、これを例えば、「ケーソンの底面に取り付け滑動防止に用いるゴム製マット」に使用する場合には、取引者、需要者は、「ケーソンラバー」の文字部分を、単に該商品の品質、材料、用途を表示したものと認識、理解し、前半の「プレセット」の文字部分に自他商品の識別機能を有すると判断して、該文字部分より生ずる称呼のみをもって、取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「プレセットケーソンラバー」と一連の称呼を生じるほか、「プレセット」の文字部分に相応して、単に「プレセット」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、上記の構成よりなるものであるから、該文字に相応して「プレセット」の称呼を生じるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「プレセット」の称呼を共通にする商標であるから、その外観、観念において相違するとしても、これらをそれぞれの指定商品について使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されること明らかである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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