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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2533号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、1995年6月2日イギリス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成7年12月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年10月4日付手続補正書により「電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・コンパクトディスク・光磁気ディスク・その他の記録媒体,スキャナー,光学式文字読取り装置,データ検索装置,データ記憶装置,プリンター,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」とする補正がされたものである。

2 当審において示した新たな拒絶の理由

当審において、新たに本願商標の商標法第4条第1項第11号該当を理由に本願を拒絶すべきものとし、その旨請求人に対し、意見を述べるための機会を与えるための期間を指定して通知した拒絶理由(平成13年8月23日付拒絶理由通知書)は、以下のとおりである。

〈拒絶理由(要旨)〉

本願商標は、以下の引用登録第3198142号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3164079号商標(以下「引用B商標」という。)と商標において類似し、その指定商品においても同一又は類似のものである。

〈引用各商標〉

引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年7月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,バンド,ズボンつり,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品とし、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

同じくは、引用B商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年6月8日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)に示すとおり「EGAMI」の欧文字よりなるところ、これに相応する英語は存在せず、該文字は特定の観念を生じさせない一種の造語とみられるものであるから、ローマ文字風の読み方をもって、これを「エガミ」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

他方、引用A商標は、その構成別掲(2)に示すとおり、黒色の縦長矩形内に、片手を顎に添えた女性の顔の姿態を表し、その下部に一見して「EGAMI」と看取し得る欧文字を同じく白抜きに表してなるところ、この種の商標(文字と図形を結合したもの)においては、その外観又は観念をもって記憶・印象に留め識別指標とするほか、需要者は、親しみやすく称呼し易い文字部分に着目するとみるのが自然であり、したがって、本願商標の場合と同様に、そこから生じる「エガミ」の称呼をもって取引に当たるとするのが相当である。

また、引用B商標は、その構成別掲(3)に示すとおり、「絵画美」の漢字及び同文字の読み方を振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得る「エガミ」の片仮名文字を下段にやや小さく横書きしてなるものであるから、これより「エガミ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、「エガミ」の称呼を同じくする点において互いに紛れ易く、このほか、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標は、その指定商品中に引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。

請求人は、上記拒絶理由に対して、所定の期間を経過するも、意見を述べていない。

なお、原査定は、本願商標の商標法第3条第1項第4号該当を理由に、その登録を拒絶したものであるが、本願商標については、前記理由をもって拒絶すべきものとするのが相当と判断し、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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