結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−737(T2001−737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「スノーボード用ジャケット,スノーボード用プルオーバー,その他のスノーボード用衣服,手袋,帽子,ネックウォーマー,プルオーバー,ズボン,ジャケット,チョッキ,セーター,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,ティーシャツ,その他のワイシャツ類,パンツ,その他の下着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,その他の履き物」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって、平成9年7月28日に出願された、平成9年商標登録第143286号の分割出願として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年4月25日提出の手続補正書により、第25類「スノーボード用プルオーバー型ジャケット,その他のスノーボード用ジャケット,スノーボード用プルオーバー型セーター,スノーボード用プルオーバー型シャツ,その他のスノーボード用衣服,手袋,帽子,ネックウォーマー,ズボン,ジャケット,チョッキ,セーター,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ティーシャツ,パンツ,その他の下着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、本願商標に対して商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した拒絶の理由に登録第1042684号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく登録第1988547号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく登録第2136855号商標(以下「引用商標3」という。)」及び登録第2567852号商標(以下「引用商標4」という。)を引用し本願を拒絶したものである。
引用商標3及び引用商標4の当該商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標権取り消し審決が確定し、その登録が取り消されていることを確認できた。また、引用商標1及び引用商標2とは、前記1のとおり補正された結果、同一又は、類似の商品は全て削除され、その結果、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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