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Trademark Appeal Case

XENONの識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9035(T2001−9035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XENON」の欧文字を標準文字としてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成12年2月18日付け手続補正書により、「自動車並びにその部品及び付属品,自動車用の機械要素」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『XENON』の文字を標準文字により表して成るところ、『XENON』の文字は、『Xe』で表されるキセノンの元素を意味し、自動車との関係においては、キセノン放電管を使用した自動車用のヘッドランプを表すために普通に使用されているものであって、完成品としての『自動車』の装備を表すものとしても使用されているものと認められる。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『キセノン放電管を利用したヘッドランプを備えた自動車』に使用した場合、単に該商品の装備、品質を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「XENON」の欧文字を書してなるところ、該文字が元素の一つであるキセノンを意味し、該元素よりなるキセノンガスが自動車のヘッドランプの発光体として使用されているとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところである。

また、本願商標が、その指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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