結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7673号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年5月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3170191号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月14日登録出願、第30類「茶,菓子及びパン」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標は別掲(1)のとおり「SMILE & SMILEY」の文字と図形からなり、一方、引用商標は別掲(2)のとおりの図形のみからなるところ、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、両者は、顔の輪郭を表す丸の中に点で描かれた両目と両端上がりの弧で描かれた口を配するという点では共通するものの、次の点において差異を有する。
本願商標は、(1)顔の輪郭を表す円は縦長である、(2)両目は、それぞれが縦長楕円形で、それらは平行に配されている、(3)口は、輪郭を表す円の下半分の曲線に添うように描かれた深い円弧状の形状からなり、その口元は棒線と三角形からなる、(4)全体としては、両目が輪郭を表す円の上半分に、口が下半分に位置することから、それらが輪郭を表す円全体を占めるようにバランス良く配置されているといえる。
これに対し、引用商標は、(1)顔の輪郭を表す円は真円に近い横長である、(2)両目は、それぞれが二つの点を重ねたような形状であり、しかも、それらはハの字形に配されている、(3)口は、浅い円弧状の形状からなり、輪郭を表す円の中心より上部で両目の直下に配されており、その口元は細長い楕円形からなる、(4)全体としては、両目及び口が輪郭を表す円の上半分にまとまって配されているといえる。
これらの差異を有することにより、両者は、その全体から受ける印象が異なるものであり、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
そうとすると、本願商標の図形部分と引用商標が外観上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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