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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2813(T2001−2813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成12年7月6日に登録出願(原出願:平成11年商標登録第60251号、出願日:平成11年7月6日)されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年12月22日提出の手続補正書により「コーヒー,コーヒー豆」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4361980号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー」を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願、同12年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり「It’mono Cafe(eの文字には、アクサン・テギュが付されれている。)」の文字よりなるので、これより「イッツモノカフェ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2に示すとおり「ucc」の欧文字と、その下に「いつもの」と「コーヒー」の各文字の二段書きを内側に有する四隅が曲線からなる横長矩形の部分からなるものであるから、構成中の全文字に相応して「ユウシイシイイツモノコーヒー」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標よりは、構成中の「ucc」の文字部分と、その下の「いつもの」と「コーヒー」の各文字の二段書きを内側に有する四隅が曲線からなる横長矩形の部分とを常に一体のものとして認識しなければならない格別の理由もなく、むしろ、「ucc」の文字部分は、権利者の取り扱いに係る商品「コーヒー」に使用されている代表的な出所標識(ハウスマーク)として理解され、その下の「いつもの」と「コーヒー」の文字の二段書きを内側に有する四隅が曲線からなる横長矩形の部分は、個別の商品表示として理解される場合も決して少なくないところから、それぞれの文字部分に相応して単に「ユウシイシイ」及び「イツモノコーヒー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「イッツモノカフェ」の称呼と、引用商標より生ずる「ユウシイシイイツモノコーヒー」、「ユウシイシイ」及び「イツモノコーヒー」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に聴別し得るものである。

また、両商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観において十分区別できるものであり、観念においては、本願商標が特定の意味合いを有するものではないので、引用商標と比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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