結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9864(T2001−9864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「進研V―SUPPORT」の文字を書してなり、第41類「知識の教授,学力テスト・入試模擬テストの実施,学力診断テストによる学力の分析,受験・学習指導,受験に関する情報の提供,模擬試験等、一定資料に基づいて行われる志望校の合否判定評価」を指定役務として、平成10年4月30日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成11年10月20日付けの手続補正書により、第41類「知識の教授,学力テスト・入試模擬テストの実施,受験・学習指導,受験に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3351828号商標及び登録第3362846号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法46条第1項の規定の審判により「商標登録を無効とする。」旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成14年8月7日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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