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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8163(T2000−8163/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8163(T2000−8163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ソフィック」
争点(論点)
称呼の音数と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8163(T2000−8163/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ソフィック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOF―WICK」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「手術用スポンジ,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成11年12月28日付けの手続補正書により、第5類「ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」、第10類「外科用スポンジ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1291307号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソフィック」の片仮名文字と「SOFIC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和48年10月26日に登録出願され、同52年8月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SOF」の文字と「WICK」の文字をハイフンを介してなるものであるから、これより生ずる「ソフウィック」の称呼は、「ソフ」と「ウィック」との間に称呼上の段落が生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ソフィック」の称呼が生ずるものであるところ、該称呼は、構成音数が3音であることから、一気に称呼されるものである。

してみると、本願商標より生ずる「ソフウィック」の称呼と引用商標より生ずる「ソフィック」称呼とは、その構成音数が4音と3音との差異を有することも相まって、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違したものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

そして、他に本願商標と引用商標とが類似すると見るべき要素は見出せない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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