1 本願商標
本願商標は、「SOF―WICK」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「手術用スポンジ,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成11年12月28日付けの手続補正書により、第5類「ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」、第10類「外科用スポンジ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1291307号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソフィック」の片仮名文字と「SOFIC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和48年10月26日に登録出願され、同52年8月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「SOF」の文字と「WICK」の文字をハイフンを介してなるものであるから、これより生ずる「ソフウィック」の称呼は、「ソフ」と「ウィック」との間に称呼上の段落が生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ソフィック」の称呼が生ずるものであるところ、該称呼は、構成音数が3音であることから、一気に称呼されるものである。
してみると、本願商標より生ずる「ソフウィック」の称呼と引用商標より生ずる「ソフィック」称呼とは、その構成音数が4音と3音との差異を有することも相まって、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違したものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
そして、他に本願商標と引用商標とが類似すると見るべき要素は見出せない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。