結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1476(T2002−1476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEAL’S YARD PASTRY」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、イギリス国ロンドン所在のニールズ ヤード ナチュラル レメディーズ リミテッドが、商品『エッセンシャルオイル、化粧品』について使用している、著名な標章と類似する『NEAL’S YARD』の文字と、『練り粉(paste)で作ったパイの類の菓子』を意味する『PASTRY』の文字を『NEAL’S YARD PASTRY』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用する場合、恰も上記会社と何らかの関係があるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「NEAL’S YARD PASTRY」の文字よりなるところ、構成中の「PASTRY」の文字が、商品の品質を表示する語として認識されるものであるから、構成中の「NEAL’S YARD」の文字に自他商品識別標識としての機能を認めることができるとしても、この「NEAL’S YARD」の文字について、当審において職権をもって調査したが、本願商標の出願登録時において、「ニールズ ヤード ナチュラル レメディーズ リミテッド(イギリス国ロンドン在)」の取り扱いに係る商品「エッセンシャルオイル、化粧品」について使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたことを認めるに足りる資料等を見出すことができなかったので、これを直ちに周知、著名であるということは困難である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「NEAL’S YARD」の文字に自他商品識別標識としての機能を認めることができるとしても、これをその指定商品に使用た場合、その商品が「ニールズ ヤード ナチュラル レメディーズ リミテッド」若しくは同社と経済的または組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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