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Trademark Appeal Case

欧文字商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18373号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「SERCOS」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する「数値制御機械器具用デジタルインターフェイス(主として計測要素,信号回路,トランスミッターからなり,制御器と駆動装置,センサ,アクチュエータとを連結する。),その他の配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」の商品及び第42類に属する「数値制御機械器具に於けるデジタルインターフェイスに関する技術的コンサルティング・計画・設計」の役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月17日に登録出願されたものである。その後、第9類の指定商品については、平成11年6月25日付手続補正書により、「数値制御機械器具用デジタルインターフェイス(主として計測要素、信号回路、トランスミッターからなり、制御器と駆動装置、センサ、アクチュエータと連結する。)」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1173501号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SARCO」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和48年6月9日登録出願、第10類「自動調節機械器具、その他の測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同50年12月11日に設定登録され、その後、同61年1月20日及び平成7年11月29日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品中「医療機械器具」については、商品の一部放棄によって、同12年9月5日に本権の登録一部抹消の登録がされたものである。

同じく、登録第1831683号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和58年8月30日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2115220号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和61年11月28日登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同10年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2152570号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SaCOS」の欧文字をややデザイン化して横書きした構成よりなり、昭和61年5月14日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4195020号商標(以下「引用商標5」という。)は、「サーカス」及び「CIRCUS」の文字を二段に横書きした構成よりなり、平成8年10月31日登録出願、第9類に属する「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4195785号商標(以下「引用商標6」という。)は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電気に関する試験又は研究、金属・非金属その他の材料に関する試験又は研究、機械・装置若しくは器具又は機械等により構成されている設備の設計又は製図、構造物の破壊調査・腐食調査に関するコンサルティング、技術動向の調査・分析に関するコンサルティング、技術動向に関する情報の提供、特許に関する先行技術調査、特許に関するコンサルティング」を指定役務として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、その構成前記のとおり「SERCOS」の欧文字を書してなるものであるところ、例えば、親しまれた英語の中に「service」を「サービス」と、「cosmos」を「コスモス」と発音されている用例に照らしてみれば、本願商標よりは容易に、「サーコス」と発音されるものといえる。そうとすれば、本願商標は全体として、英語読み風の「サーコス」の称呼のみを生ずるものというのが自然であり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

2 引用商標について

(1)引用商標1、3及び4について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、補正がなされた結果、引用商標1及び3の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

そして、引用商標4の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年7月31日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同12年4月12日にされているものである。

(2)引用商標2、5及び6について

引用商標2及び6は、その構成前記のとおり「SELCOS」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「セルコス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

そして、引用商標5は、その構成前記のとおり「サーカス」「CIRCUS」の文字を二段に書してなるものであるから、該構成文字に相応して「サーカス」の称呼を生じ、「曲芸、曲芸団」等の観念を生じるものである。

3 本願商標と引用商標2、5及び6との類否について

(1)引用商標を「セルコス」と称呼した場合

本願商標より生ずる「サーコス」の称呼と、引用商標2及び6より生ずる「セルコス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音である「サー」と「セル」の音に差異があり、該差異が、共に短い音構成にあって、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

(2)引用商標を「サーカス」と称呼した場合

本願商標より生ずる「サーコス」の称呼と、引用商標5より生ずる「サーカス」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音における「コ」と「カ」の音に差異があり、該差異音が、共に短い音構成にあって、称呼全体に与える影響は決して小さいものということはできず、それぞれ一連に称呼した場合であっても、語感、語調が異なるものというべきであり、両称呼は、十分に聴別し得るものである。

(3)本願商標と引用商標2、5及び6とは、外観上十分に区別し得るものであり、観念においては前記したとおりであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標2、5及び6とは外観、称呼及び観念のいずれからみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。

4 むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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