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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14571(T2001−14571/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPORT FOR GOOD」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、1999年8月12日スイス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第25類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定し、平成11年12月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年2月26日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽の提供,スポーツに関する催し及び競技会の運営・企画又は開催,スポーツ選手への顕著な業績に対する表彰式の企画・運営又は開催,スポーツの催し・スポーツ及び運動競技会・表彰式の催し・スポーツ及び運動競技の歴史・歴史的人物・スポーツ及び運動競技界の有名人を特色とするテレビ又はラジオ番組の制作,陸上競技場の提供その他の運動施設の提供,電話又は電子計算機端末による通信を用いて行うスポーツ情報の提供,博物館の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う運動競技の歴史上及び現在の人物・スポーツの歴史についての情報の提供」及び第42類「飲食物の提供,一時的宿泊施設の提供」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SPORT FOR GOOD』の文字を書してなるものであるところ、これをその指定商品及び指定役務(飲食物の提供,一時宿泊施設の提供を除く)に使用した場合、全体として『永久のスポーツ用のもの、あるいは永遠のスポーツを内容又は対象とする役務』を理解・認識させるに止まるものであるから、これをその指定商品及び指定役務(飲食物の提供,一時宿泊施設の提供を除く)に使用しても需要者が何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SPORT FOR GOOD」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「SPORT」、「FOR」及び「GOOD」がそれぞれ意味の知られた平易な英単語であるとしても、これらの英単語を組み合わせた本願商標全体からは、直ちに原査定説示のごとき意味合いが理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が商品及び役務について、取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないとすべき相当の理由がないものであり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得る。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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