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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3106(T2000−3106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FREEMARKETS」の文字(標準文字)を書してなり、第35類「インターネットによる競売の運営」を指定役務として平成10年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係からして、容易に中古品露天市(フリーマーケット)の意味合いに通じる「FREEMARKETS」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は原審で説示するが如き中古品露天市(flea markets)の意味を有するものではなく、一連で特定の意味を有さない造語として把握・認識されるとみるのが自然である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかったばかりでなく、請求人が本願商標を、インターネット上で行う企業間の資材や部品等の競売の運営に使用し、請求人の取扱いに係る役務の商標として取引者、需要者に認識されている事実も窺えた。

してみれば、本願商標はその指定役務の質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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