結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5700(T2000−5700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として平成5年1月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年10月6日付手続補正書をもって「体重計」と減縮する補正がされたものである。
原査定は「本願商標は、登録第4072496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「プチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「写真機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年9月26日に登録出願され、同9年10月24日に設定登録されたものであって、現在も存続中である。
本願商標の構成及び指定商品は、上記のとおりである。
そして、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、指定商品中の「体重計およびその類似商品」について、登録を取り消すべき旨の審決が平成14年6月6日に確定し、その登録が同年7月3日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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