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Trademark Appeal Case

指定商品役務の多岐性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10902(T2000−10902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成12年3月10日付け手続補正書をもって補正した後に、当審において平成12年7月18日付け、平成14年2月8日付け及び平成14年9月20日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,温度計,巻き尺,ジャイロコンパス,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,カメラ,その他の写真機械器具,音声および視覚画像の録音・録画・再生および映写用装置,フィルムスライドプロジェクター,その他の映画機械器具,光学機械器具,眩光予防の眼鏡,その他のサングラス,水中マスク,水中ゴーグル,保護・安全眼鏡,保護・安全眼鏡用のレンズ・フレームおよびそのケース,その他の眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命胴衣,その他の救命用具,ビデオテープ,オーディオテープ,電話機,トランシーバー,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,その他の電気通信機械器具,録音済み磁気ディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),コンピュータおよびビデオ画像節約装置として使われるソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器 ,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,信号用保安用ベル,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋 ,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,エアタンク用のチューブ,その他の潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「カーボン原紙,ギフト用包装紙(原反のもの),その他の紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙ナプキン,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,パンフレット,ポスター,小冊子 ,転写画(特殊用紙に描いた図案・絵などをガラス・陶器などに写し付ける方法によるその図案・紙),リトグラフ,その他の印刷複製画,書籍,年鑑,カタログ,カレンダー,はがき,絵はがき,日記帳,雑誌,その他の印刷物,絵画その他の書画,写真,写真立て,トランプ,その他の遊戯用カード,メモ用ボード(文房具に属するものに限る),掲示板(文房具に属するものに限る),フォルダー(文房具に属するものに限る),ファイル,便せん,グリーティングカード,絵画用キャンバス,クレヨン,はけ,その他の絵画用材料,ペン,鉛筆,マーカー,消しゴム,定規,その他の筆記用具,贈り物用札(文房具に属するものに限る),装飾用紙製リボン,装飾用紙製蝶型リボン,ラベル(文房具に属するものに限る),ステッカー,クリップボード(文房具に属するものに限る),はぎ取り式メモ用紙,封筒,封印,修正液,コンパス(文房具に属するものに限る),その他の文房具類,製本用のクロス・ひも・紙表紙,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,ステンシル,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「スーツ,スカート,ズボン,子供服,礼服,ショートパンツ,ドレス,ジャケット,レインコート,オーバーオール,チョッキ,ベスト,下着,寝巻き類,カフス,セーター,カーディガン,ワイシャツ,ジーンズパンツ,水泳着,エプロン,靴下,スカーフ,マフラー,帽子,サンバイザー,手袋,タイツ,パンティーストッキング,ストッキング,ネクタイ,ハンカチその他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,運動靴,サンダル靴その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ジグソーパズル,カードゲーム用具(「遊戯用カード」を除く。),ボードゲームおもちゃ,携帯用液晶電子ゲームおもちゃ,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明および菓子を除く。),布製おもちゃ,風船,こま,おもちゃの面,おもちゃの積木,おもちゃの自動車,子供用のペダル式およびバッテリー式乗用おもちゃ,その他の子供用の乗用おもちゃ,ぬり絵,その他のおもちゃ,人形の家,その他の人形,愛玩動物用おもちゃ,ローラースケート,アイススケート用具,サーフィン用ボード,足ひれ,ぶらんこ,蹄鉄投げ競技用の蹄鉄,運動用具の紐およびネット,テニスラケット,スカッシュラケット,パドルボール用ラケット,弓道用こて,陸上競技用具,グローブ,ボール,バット,スティック,クラブ,ティー,サポーター,ライン引き,野球用およびソフトボール用マスク・ミット・胸当て,球技用肩当て,フェンシング用マスク,その他のフェンシング用具,体操用具,ボクシング用バンテイジ,ボクシング用マウスピース,その他のボクシング用具,スキー,スキーポール,重量挙げのおもり,トレーニング用機械器具,シュノーケル,シュノーケル用チューブ,その他の運動用具,スキーワックス,浮き,おもり,リール,ルアー,釣り糸,釣りざお,釣針,その他の釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,テレビジョン放送及びケーブル放送番組の作成,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送用レコード番組の制作,オーディオマスターテープの制作,オーディオマスターディスクの制作,演劇・音楽のための施設の提供,興行に用いる書割りの貸与,スポーツ大会の企画・運営又は開催,書籍の製作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲が把握できないものが多数含まれている。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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