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Trademark Appeal Case

出願人同一化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20261(T2001−20261/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DCX」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年2月15日(パリ条約による優先権主張 1999年8月24日 ドイツ国)に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、当審において平成14年7月12日付け手続補正書により、「紙製包装用容器,トランプ,印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において登録第4483321号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9,11,16,18,20,35,36,37,38,41,42類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月26日に登録出願がなされ、平成13年6月22日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

当審において、平成14年6月28日付で商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

なお、本願はパリ条約に基づく優先権の主張がなされているが、本願商標の態様は、提出された優先権証明書に示されている商標の態様と相違するので、本願についての優先権は認められない。

したがって、本願は通常の商標登録出願として処理した。

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