結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6947(T2001−6947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康フーズ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『フーズ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中に使用するときは、恰も『食品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「健康フーズ」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「フーズ」の文字が「食品」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、これが特定の商品又は商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというべきであり、これをその指定商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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