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Trademark Appeal Case

記述的商標の称呼発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16659(T2000−16659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORMULA 2」の文字を横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月17日に登録出願、その後、同12年3月17日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第1031990号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アシュレー」の片仮名文字と「シャンプーフォーミュラ」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和45年10月6日に登録出願、第4類「シヤンプーおよびシヤンプー式染毛剤」を指定商品として、同48年9月10日に設定登録、その後、同58年9月19日及び平成5年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4243158号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フォミュラー」の片仮名文字を横書してなり、平成10年2月4日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4260056号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FORMULA」の欧文字を横書してなり、平成7年10月20日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標の類否について判断するに、引用A商標は、前記2で述べたとおりの構成よりなるところ、その構成中の「シャンプー」の文字部分は、該商標の指定商品であり、商品の普通名称と認められ、かつ、「フォーミュラ」の文字部分は、該商標を取り扱う業界において、「処方、調整方法」を意味する外来語として使用されているものであるから、該商標の下段の「シャンプーフォーミュラ」の文字部分は、全体として、シャンプーによって処方する商品、例えば、本願指定商品中の「シャンプー式染毛剤」のようなものであることを記述的に表したにすぎないというのが相当である。

そうとすれば、引用A商標は、「フォーミュラ」の称呼を生じ得ないものである。

してみれば、引用A商標より「フォーミュラ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用A商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

そして、引用B商標及び引用C商標については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうとすると、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、指定商品における抵触関係がなくなっているものであるから、この点についての拒絶の理由は、解消した。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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