sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的商標の称呼発生」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16659(T2000−16659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16659(T2000−16659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の称呼発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16659(T2000−16659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の称呼発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORMULA 2」の文字を横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月17日に登録出願、その後、同12年3月17日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第1031990号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アシュレー」の片仮名文字と「シャンプーフォーミュラ」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和45年10月6日に登録出願、第4類「シヤンプーおよびシヤンプー式染毛剤」を指定商品として、同48年9月10日に設定登録、その後、同58年9月19日及び平成5年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4243158号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フォミュラー」の片仮名文字を横書してなり、平成10年2月4日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4260056号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FORMULA」の欧文字を横書してなり、平成7年10月20日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標の類否について判断するに、引用A商標は、前記2で述べたとおりの構成よりなるところ、その構成中の「シャンプー」の文字部分は、該商標の指定商品であり、商品の普通名称と認められ、かつ、「フォーミュラ」の文字部分は、該商標を取り扱う業界において、「処方、調整方法」を意味する外来語として使用されているものであるから、該商標の下段の「シャンプーフォーミュラ」の文字部分は、全体として、シャンプーによって処方する商品、例えば、本願指定商品中の「シャンプー式染毛剤」のようなものであることを記述的に表したにすぎないというのが相当である。

そうとすれば、引用A商標は、「フォーミュラ」の称呼を生じ得ないものである。

してみれば、引用A商標より「フォーミュラ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用A商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

そして、引用B商標及び引用C商標については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうとすると、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、指定商品における抵触関係がなくなっているものであるから、この点についての拒絶の理由は、解消した。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。