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Trademark Appeal Case

同一人出願と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7394(T2002−7394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「POWERED BY HUDSON」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。

そして、原査定において、拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示の変更登録が平成14年3月7日にされており、本願商標の請求人(出願人)と引用各登録商標の商標権者は同一人と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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