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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の限界

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17286(T2000−17286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DELICA STYLE」の欧文字を横書きしてなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年8月10日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年8月2日付け手続補正書により、「愛玩動物用飼料,愛玩動物用飼料用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第255738号商標(以下「引用商標という。)は、「DELICA」の欧文字及び「デリカ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和8年12月19日に登録出願、第47類「穀粉、澱粉、其ノ他本類ニ属する商品」を指定商品として昭和9年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DELICA STYLE」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「DELICA」と同後半の「STYLE」の各文字は、同じ書体で同じ大きさをもって表されており、視覚上一体的に看取し得るものである。また、これより生ずると認められる「デリカスタイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標中の「DELECA」の文字のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとすべき特段の理由も見当たらない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デリカスタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「デリカ」の称呼を生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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