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Trademark Appeal Case

漢字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5222(T2002−5222/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「カレンダー,日記帳,ポスター,その他の印刷物,手帳,その他の紙製文房具」を指定商品として平成13年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2462791号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、平成1年6月6日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「訓」の漢字1字を毛筆書き風に表したものであるが、当該漢字は、「クン」の読みをもって、たとえば、訓練、教訓、訓読等のように、日常一般に馴染まれる漢字であるといえる。そして、原査定で指摘するように漢和辞典によれば、「おしえ(る)、よ(む)」としている点をかならずしも否定するものでないが、このように読まれるものは、「訓る」ないし、「訓む」と送り仮名を添えたときに生ずるものであり、単に「オシエ」と読まれ知られる語といい難く、また、一般の社会生活で使用する漢字の目安とするところの常用漢字表には、「クン」の読みが、表示されているだけである。してみれば、本願商標の係る構成に接する取引者・需要者は馴染み易く親しまれた読みである「クン」の称呼をもって、商取引きにあたるというのが自然であって、本願商標よりは、「クン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、「オシエ」の称呼を生ずることを前提に本願商標と引用商標とを称呼上において類似する商標であるとの原査定の理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。また、本願商標と引用商標とは、その構成態様において外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、引用商標は、「故人の残した教え」の語義を有する成語であることからすれば、両者は、観念においても相紛れるおそれもないものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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