結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年9月18日付け手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金具,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成する文字それぞれが一般に、ドメイン名として採択されやすい文字であるから、全体としての印象も薄く、自他商品を識別する標識としては把握され難いものといえるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、全体としてドメインネームであると容易に認識できるものである。
しかしながら、その構成中の「hyper」及び「one」の各文字が、原審説示の如く「ドメイン名として採択されやすい文字である」とする証拠は見いだすことができない。また、本願商標がその指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとする特段の事情も見いだし得ない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定の判断は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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