結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7786(T2002−7786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラフィール」及び「NATURAFEEL」の文字を二段に併記してなり、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「ナチュラフィール」の文字と「NATURAFEEL」の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなり、指定商品との関係において、「NATURA」の文字が「自然」を意味するイタリア語であり、「FEEL」の文字が「手触り、肌触り」を意味する英語であって、イタリアのブランド商品も日本国内で数多く販売されていることから、上段の「ナチュラ」の文字が「NATURA」の文字をイタリア語による読み方で片仮名表記し、「フィール」の文字が「FEEL」の文字を英語による読み方で片仮名表記したものと認められる。そうすると、本願商標からは「自然な手触り(肌触り)」の意味を容易に想起し得るから、本願商標をその指定商品中「織物」等に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「自然な手触り(肌触り)」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナチュラフィール」の片仮名文字と、「NATURAFEEL」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体をもって等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表現されており、欧文字部分の「NATURA」と「FEEL」の文字を分断して観察しなければならない格別の事情があるものとは認め難い。
そうすると、本願商標は、直ちに原審説示の意味合いを想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質、効能を表示する商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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