結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4018(T2002−4018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METSO」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第7,9,11,12,37類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年11月18日(パリ条約による優先権主張 1999(平成11)年5月18日(FI)フィンランド共和国)に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同14年3月7日付手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,搾乳機,修繕用機械器具,塗装機械器具,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,制動装置,バルブ」、第11類「冷凍機械器具,飼料乾燥装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,土木機械器具の貸与」に減縮する補正がなされたものである。
原査定は、登録第1448331号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2107999号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2458239号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2469174号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2626953号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第3200801号商標(以下「引用6商標」という。)及び登録第3329757号商標(以下「引用7商標」という。)を引用し、「本願商標は引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は「MEZZO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とし、昭和50年6月7日に登録出願され、同55年12月25日に設定登録、その後、平成3年6月26日及び同12年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同13年10月10日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に指定商品の書換登録がなされたものであり、
引用2商標は、「メッツォ」の片仮名文字及び「MEZZO」の欧文字を横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品とし、昭和61年9月24日に登録出願され、平成元年1月23日に設定登録、その後、同11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、
引用3商標は、「メッツォ」の片仮名文字及び「MEZZO」の欧文字を横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成元年10月17日に登録出願され、同4年9月30日に設定登録、その後、同14年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、
引用4商標は、「MEZZO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成元年10月25日に登録出願され、同4年10月30日に設定登録されたものであり、
引用5商標は、「メッツォ」の片仮名文字及び「MEZZO」の欧文字を横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品とし、平成3年11月25日に登録出願され、同6年2月28日に設定登録されたものであり、
引用6商標は、「メッツォー」の片仮名文字及び「MEZZO」の欧文字を横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」を指定商品とし、平成5年8月20日に登録出願され、同8年9月30日に設定登録されたものであり、
引用7商標は、「MEZZO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品とし、平成6年7月1日に登録出願され、同9年7月4日に設定登録されたものであり、
引用8商標は、「METZOair」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品とし、平成11年1月11日(パリ条約による優先権主張 1998(平成10)年7月13日(DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願され、同13年3月16日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。
本願商標は、上記のとおり「METSO」の文字よりなるところ、全体として親しまれた特定の読み・観念を有する既存の語ではないことから、我が国で親しまれた外国語である英語の例に倣って称呼される場合も少なくないことから、「Mets」が「メッツ」と称呼されるに倣い、「Mets」に「O」が付加されたものとして把握された場合、「メッツオー」と称呼されるとみられ、本願商標からは、該構成文字に相応した「メットソ」の他に「メッツオー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
しかして、本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定における引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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