結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7626(T2002−7626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『田原英明、田原秀昌』の意に通じる『HIDEAKI TAHARA』の欧文字を書してなるものであって、他人である『東京都新宿区大京17』に住所を有する『田原英明』氏、又は『東京都板橋区坂下1−15−2』に住所を有する『田原秀昌』氏の欧文字表記と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第4条第1項第8号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中に「HIDEAKI」及び「TAHARA」の欧文字を二段に併記してなるところ、一段目と二段目の文字の大きさが同一でなく、かつ、薄くぼかしたデザインが施された「H」様の文字部分は、黒く明瞭に表わされた「IDEAKI」及び「TAARA」の欧文字と比べると、かすれて「H」の文字とは明瞭に認識できず、あたかも「IDEAKI」及び「TAARA」の如く看取させるものである。
そのうえ、下段に一段と大きく、目を引くように一連に表された「イデアキ ターラ」の文字が、上段の「IDEAKI」及び「TAARA」の文字の読みを特定するものとして無理なく認識できるため、かかる構成においては原審説示の如く、当該欧文字部分をもって、他人の氏名を表した商標とはいえないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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