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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「長音の有無と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10429(T2001−10429/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10429(T2001−10429/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「受験」
争点(論点)
長音の有無と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10429(T2001−10429/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「受験」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって平成12年3月8日に登録出願された2000年商標登録願第22274号の分割出願として、平成13年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2376676号商標(以下「引用商標1」という。)は、「受験」の文字を書してなり、平成1年4月10日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2722130号商標(以下「引用商標2」という。)は、「寿健」の文字を書してなり、平成2年11月16日に登録出願、第21類「バンド類」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の第2番目は全体の構成文字からして欧文字の「U」を表記したものとみることができる。

ところで、「U」の文字形の上端の開口部には横線が引かれてなるものであるが、ロゴタイプの英文字を図案化するなどして印象付けた表現手法は、普通に用いられるものであり、また母音の文字に「ー」が併記されたときは、その文字の長音化を示すものとして理解されるから、当該の「U」の文字の横線は、通常の長音記号の位置とはやや異なるとしても、長音「ー」記号を表示したものとみるのが自然である。

そして、該文字(標章)の全体は、請求人(出願人)の「住宅産業株式会社」のハウスマークとして「ジューケン」と称され、その取り扱いに係る商品等を表示するものとして使用する固有の標章(ロゴタイプ)であると認め得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成から「ジューケン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「受験」の文字を書してなり、また引用商標2は、「寿健」の文字を書してなることから、これより両者は該文字に相応して「ジュケン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジューケン」と各引用商標より生ずる「ジュケン」の称呼を比較するに、その差異は中間における長音「ー」の有無及び4音と3音の構成音数の差異があり、また前者は「ジュー」と「ケン」の2音節風に称呼されるのに対し、後者は一気に「ジュケン」と称呼され、両称呼の抑揚が著しく異なるものであるから、両者の短い称呼においては、本願商標と各引用商標を一連に称呼した場合には、その語調語感が異なり相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、外観、観念においても類似するところがない。

してみれば、本願商標と各引用商標は非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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