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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2459(T2000−2459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月9日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、同10年12月18日付け手続き補正書により、第12類「自転車,自転車の部品及び附属品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「 遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具, おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3336313号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月18日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第3355523号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月18日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ上段の図が、下段の図を取り囲むようにやや湾曲させた構成よりなるものであり、全体として抽象的な図形よりなるものであることから、これを上下に分けて看取しなければならない特段の事由もなく、かかる構成においては、一対の図形として認識するのが、自然である。

他方、引用商標(1)及び(2)は、別掲のとおりの図形のみよりなるものである。

そこで両者を比較したときには、取引者、需要者に与える印象を著しく異にし、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程に相違する非類似の商標であると認める。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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